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2007年04月12日

カジノ場開設について

法的規制について
 ・ルーレット、バカラ、ポーカー、スロットマシン等が混在したカジノ場を設置しようとすれば、刑法(賭博
  等に関する罪)に抵触することになり、特別法の制定が必要です。

 ・そもそも賭け事は、生活上通常の娯楽の一種に属するもので、一概に排斥すべき性質のものではあ
  りません。しかし、勝負事に熱中し過ぎ、勤労意欲の低下、家庭生活への影響、暴力団をはぐくむ、
  温床となるなどの理由により、法規制制定の理由となっています。

 ・そして、例外規定として、国、地方公共団体の財政、収入源の確保の見地から、賭け事であるのに、
  特別法により、法令による正当行為として、刑法35条で公認されています。
   競馬、自転車競技、小型自動車競争、モーターボート競走、当せん金付証票、サッカーくじ法等で
   す。
  また、風営法で許可制として、まあじゃん屋、パチンコ屋など営業が認められています。

何年か前に、47都道府県の知事が、カジノ合法化のアンケートに答えた記録が有ります。
賛成12、反対15でした。
反対の主な理由は、「文化観光立県にそぐわない」「新産業として認知されるかどうか疑問」「射幸心をあおる」などでしたが、「他の博打とどないちゃうねん」の疑問に答えるのは不可能と思われます。

いずれにしても、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、いわゆるサッカーくじが施行されたのは、要望されてから、六年後でした。

一言。博打は例外無く胴元が儲けることになっています。その理屈から言いますと、少なくとも、淡路市より金持ちの伊丹市と尼崎市は貧乏な市から舟券で貴重な財源を巻き上げていくのでしょう。羅生門の時代にタイムスリップしたようです。しかし、最後は正義が勝ちます。