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2012年04月12日

市議会

淡路市議会基本条例(案)について。

パブリップコメントに関して、私の方へ意見等が届いたので供覧等します。

1 本条例制定への、所謂、特定の政治勢力による全国的な動きについては、我が国の主権や、国民国家としての統合の維持に関しての重大な問題を内包しているかと思う。
慎重の上にも慎重な検討を願いたい。

(第三章関係)
2 我が国は国民国家であるので、市民の定義を明確にし、無原則な拡大は控えるべき。

(第21条関係)
3 我が国は法事国家であるので、国の上位法優先の原則を尊重し、間違っても、分国法を許容する条例であってはならない。

(第8条関係)
4 二元代表制の趣旨とは、市長が提案し、議会が議決するという相互監視。その相互監視機能が失われる条例は、そもそもの目的からも逸脱するので、矛盾するような項目は避けなければならない。
  第8条は不要。
「私としては、不要とは思わないが、別条例に規定(制定)すべきと考える。議会基本条例は、議員のみが提案権を有している条例。96条2項である議決すべき事件については、首長にも提案、改廃権が有る以上、この条例に規定することにより、その機能が失われ、矛盾した事になる。(結果として)違和感が残る。

(第4条関係)
5 淡路市議会の会派は、市民に分かりにくいので明確にすべき。

(第7条関係)
6 反問件は、他の団体よりも踏み込んでいるので評価できる。

いずれにしても、執行権(管理運営事項)と議決権の明確な違いを理解しないことには、開かれた市政の展開に繋がらない。
議会調査権と越権行為のすみ分けと同じです。執務室内、市長室は別です、に立ち入っている議員の姿を見て、告発してくる市民が少なくないのは、執行者側の配意しなければならないところです。

(今日一日)
・各種面談。
 ・サウンドハウス。企業の進出について。
 ・一宮市民。

・歓送迎会等。
 ・都市整備部。
 ・総務課。
 ・HONA会。