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2012年07月02日

職員訓示概要。

職員訓示概要(H24.7.2.)
平成17年2005年、広報淡路7月号の表紙の人口は、51,464人、平成24年2012年7月号には、47,457人(住民基本台帳人口)、4,007人の減。
7年前の正規職員は710人、平成24年度は、507人、203人の減。
職員一人当たりで72.5人の市民サービスが、93.6人と変化しています。
計画では、平成27年453人が目標(54人減)ですから、量の面から言えば更に薄くなります。これに対処するためには、質を上げる事につきます。
そして、合併10年の節目の検証の準備にとりかかねばならない。

1 平成28年度からの交付税減額に備える。
   淡路市は平成17年4月1日に、誕生しました。平成28年から5年間かけて現在の算定で言いますと、平成33年度には、満杯の27億円の減額となります。
  
  総務省は、規模が大きくなった自治体での住民サービスの維持、合併による行政運営
  の変化を反映させた交付税算定見直しをするようです。
  市においても、交付税制度を考える研究会(仮称)を財務部に発足させました。
  仕事を抜本的に見直し、量から質、更なる集約化を模索しなければならない。
  全職員は、この事実を自分の問題として其々の立場で対応しなければならない。

2 淡路市議会基本条例について。
  平成24年5月議会で議決され、8月1日から施行。

何と言っても特筆すべきは、第7条3項、「反問権」です。本会議等で、質問と答弁だけに終始してきたのが、本会議等で、「議員の質問に対して反問することができる。」と明記されました。(議会運営委員会での対応でも可能)
多くの団体が、その内容等において一定の条件を付けていますが、我が市の場合は、無条件ですので、大いに期待でき、評価されます。

また、二元代表制についても、前文、目的等に明記されています。
この制度は、1947年地方自治法が制定されて以来続いている制度で、住民が、首長と議員を直接選ぶ制度の提要です。海外の自治制度では主流でなくなってきていますが、それを変えるためには、憲法の改正が必要です。
 二元代表制の趣旨とは、市長(執行部局)が提案し、議会が議決するという相互監視的意味合いが有ります。国会の制度の与党、野党の関係とは、基本的に違います。

そして第7条の「議員と市長等執行機関との関係」は、まさに二元代表制の整理をしたものです。
これまで、議会が、「聞いてなかった」とか「新聞に発表される前に教えて欲しかった」とかの発言の自己否定、自己矛盾が、整理されました。根回しとか、見返りとかの言動が、あってはならない癒着、不正の温床で有ったのを避けるため、議会と執行機関は適切な関係を保持しなければならないと明記されたのです。             

なお、市民からパブリックコメントに寄せられた、「相互監視機能が失われる条例は、そもそもの目的からも逸脱するので、矛盾するような項目は避けなければならない。」との指摘があった、「第8条は不要。」との意見には、市から以下のように議会に伝達しました。
「市としては、不要とは思わないが、別条例に規定(制定)すべきと考える。議会基本条例は、議員のみが提案権を有している条例。96条2項である議決すべき事件については、首長にも提案、改廃権が有る以上、この条例に規定することにより、その機能が失われ、矛盾した事になる。結果として、違和感が残る。」

いずれにしても、目的、第1条に明記された、「市政の発展に寄与すること」とは、議会の議論とは、互いを尊重し、我欲のための手段を排除し、議決されたことの妨害、破壊活動等を規制し、市民全体の福祉を最大の目標にする事を意味しており、当局としては、その趣旨にそって、これまで以上、研鑽を積まねばならない。


3 現状認識。(淡路島時代の流れ)
 1946年・昭和21年 淡路島の人口はピークの23万人超え程度。
 1965年・昭和40年 1市2郡10町体制。
 1985年・昭和60年 鳴門海峡大橋の架橋。くにうみの祭典。
 1995年・平成 7年 阪神淡路大震災   地下鉄サリン事件
 1998年・平成10年 明石海峡大橋の架橋。淡路花博覧会(7百万人)
 2005年・平成17年 淡路市誕生。
 2006年・平成18年 三市体制。
 2012年・平成24年 淡路島の未来を創る議員連盟結成。(企画部・研究会)  

4 官僚主義。(襟を正す)
 官僚制組織に見られる硬直化した行動様式や意識。尊大かつ横柄な態度、法規万能の形式主義、秘密、事なかれ主義、非能率といったマイナスイメージでよく使われる。
 集団内部で自分の属する部門にこもり排他的となる傾向のセクショナリズム。これらは、縄張り根性、権威主義、特権意識、派閥主義、セクト主義。自分の利益のために言動する結果、全体の福祉には繋がらない。
 そうした反省のもとに、前例踏襲主義を見直し、歪んだ減点主義的な傾向を排除しなければならない。
  

5 綱紀の粛正について。
  刑事訴訟法239条に公務員の告発の義務が有ります。
  一般民間人は告発することが出来る。公務員は告発しなければならない。この違いを明確に認識して、公務に励んで下さい

6 最後に、今の淡路市は、旧来の公務員的思考を見直した執行方法を選択しなければならない。
 10の内、9が成功でも1が失敗であれば駄目の評価手法は、通例の団体の評価基準。淡路市は過渡期の黎明期に在り積極的な事業執行が求められます。
具体的には、
 (1)花博跡地の売却。
    用地売買の行為において、不調に終わったから失敗という意見は、意味不明。
    相手の状況の責任まで取るというのであれば、事業など誰もしない。
 (2)北淡東中学校跡地への企業誘致。
    用地の無償提供の手法は、その状況、時期に応じて、適宜適切に実行しなければ
    ならない。
    除却費推定2億円(アスベスト除き)、売れたとしてもアッパー1億円の事業はあ
    りえない。徳島県が押印すれば決まっていた事業を誘致するのには、それなりの
    インセンテイブが必要。当時に担当者の努力は特筆すべきで、地元の評価を得る
    のに3年間を要している。(これが行政の責務)
 (3)江井給食センターへの企業誘致。
    地元の協力無に事業の推進はあり得ない。
 (4)ただし、全体の福祉が優先される状況では、富島の区画整理事業の直接施工は有りうる。
 (5)事業実績に自信を持って仕事に励んで欲しい。
   ・7年間の用地販売実績。52,323㎡  1,167百万円。
   ・津名東生産団地。(佐野土取り跡地)約140ha。整理など。
   ・ふるさと納税実績。2,485件。約91百万円。
   ・企業誘致。東洋合成工業、AIE国際高等学校など。

(今日一日)
・辞令交付。
・生穂小学校進入道路の協議。
・(報告)淡路市節電対策推進本部を6月29日に設置。
・インターネットのコンプライアンス等についての協議。
・農業災害についての対応等についての協議。
・淡路消防保安協会総会。
・関電エネルギー開発の来庁。
・猫神社についての確認等。
・松帆の湯の協議等。
・市内視察など。