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2012年07月06日

群盲象を評す。

六度経。

淡路市議会基本条例について。
市民の方から質問が有りましたのでお答えします。

1反問権が制定された自治体で、質問の持ち時間が無駄になる問題が有るのか?
「議会は市民の負託を受けている神聖な場のはずなのであり得ない。万が一起きた場合は、議会運営委員会で適切に処理されるはずです。」

2兵庫県の議会基本条例の反問権設定は、削除されているのか?
「削除とは有ったものを無くす事ですから、あり得ない。県は、議会運営委員会の申し合わせ事項として、従来の発言通告(的確な答弁と効率性のため)等に追加して、質疑、質問の趣旨確認を知事らが発言できるとしています。実質上の反問権です。」
なお、洲本市は淡路市と同じ取扱い。南あわじ市はパブリックコメントを募集中です。
他の詳細等は以下の通りです。

平成24年5月議会で議決され、8月1日から施行。

何と言っても特筆すべきは、第7条3項、「反問権」です。本会議等で、質問と答弁だけに終始してきたのが、本会議等で、「議員の質問に対して反問することができる。」と明記されました。
多くの団体が、その内容等において一定の条件を付けていますが、我が市の場合は、無条件ですので、大いに期待でき、評価されます。

また、二元代表制についても、前文、目的等に明記されています。
この制度は、1947年地方自治法が制定されて以来続いている制度で、住民が、首長と議員を直接選ぶ制度です。海外の自治制度では主流でなくなってきていますが、それを変えるためには、憲法の改正が必要です。
 二元代表制の趣旨とは、市長(執行部局)が提案し、議会が議決するという相互監視的意味合いが有ります。国会の制度の与党、野党の関係とは、基本的に違います。

そして第7条の「議員と市長等執行機関との関係」は、まさに二元代表制の整理をしたものです。
これまで、議会が、「聞いてなかった」とか「新聞に発表される前に教えて欲しかった」とかの発言の自己否定、自己矛盾が、整理されました。根回しとか、見返りとかの言動が、あってはならない癒着、不正の温床で有ったのを避けるため、議会と執行機関は適切な関係を保持しなければならないと明記されたのです。             

なお、市民からパブリックコメントに寄せられた、「相互監視機能が失われる条例は、そもそもの目的からも逸脱するので、矛盾するような項目は避けなければならない。」との指摘があった、「第8条は不要。」との意見には、市から以下のように議会に伝達しました。
「市としては、不要とは思わないが、別条例に規定(制定)すべきと考える。議会基本条例は、議員のみが提案権を有している条例。96条2項である議決すべき事件については、首長にも提案、改廃権が有る以上、この条例に規定することにより、その機能が失われ、矛盾した事になる。結果として、違和感が残る。」

いずれにしても、目的、第1条に明記された、「市政の発展に寄与すること」とは、議会の議論とは、互いを尊重し、我欲のための手段を排除し、議決されたことの妨害、破壊活動等を規制し、市民全体の福祉を最大の目標にする事を意味しており、当局としては、その趣旨にそって、これまで以上、研鑽を積まねばならない。
特に、市行政のような現場においては、議論を付くし、民主主義の趣旨に則り、決められた事は一致団結して推進しなければなりません。
それが、議会基本条例にも求められています。


(今日一日)
・議会との意見交換。議会広報などについて。

・市民の葬儀。

・近畿農政局神戸地域センターとの意見交換。
 ・農林水産省の3本柱。1戸別所得補償制度。2食の安全安心の確保。3農山漁村の6次産業化。
 ・趣旨。地域農業活性化に関しての考え、農政全般にわたる意見等の交換。

・夢舞台陶板名画オープニングセレモニー。
 地元を代表し、夢舞台の社外取締役としてもお礼の挨拶をしました。
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寄贈者の貝原前知事の挨拶。
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安藤忠雄先生と。
皆さん、ウエステイン・ホテル淡路に見に行って下さい。素晴らしいものです。
フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」ミレーの「晩鐘」ゴッホの「夜のカフェテラス」など5点です。

・門下市塾、意見交換会。