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2013年01月11日

本人通知制度

 士業(司法書士、弁護士、行政書士など8業士)を業務とする方々は、業務上、他人の戸籍謄本などを、本人の許可無く、取る事が出来ます。当然、性善説に基づく責任も伴います。              それを身元調査(差別するための)に利用するという事件が起こり、士業がそれを取った時に、本人通知すると言う制度。
 県下では、5市1町が実施。24市11町が未実施の現状と確認していますが、淡路市でも検討の余地が有るようです。

 一方、市民が感じたいものとは?                                                                                                       1堅実な安定感。
2口先だけではなく実効性の有る中身。
3信頼関係。

いずれにしろ、義理と人情に基づく信頼関係が蔑ろにされた時、自治の崩壊が始まる。

(今日一日)
・市内、事務所、施設等の視察。

・公明党新春祝賀会。