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2014年10月07日

憲法九条

最高法規に敢えて戦争放棄を謳わなければならない愚かさは別にして、ノーベル賞と関連して話題になっています。
淡路市にとっての「憲法」は?
責務、義務が分からない、あるいは分かろうとしない、国際交流を素直に受け取れない、あるいは受け取ろうとしない、などなど、魑魅魍魎に対して、以下、意見を述べます。

(必要か、不必要か?)
自治基本条例について(淡路市の憲法は必要か?)

憲法は、我が国の最高法規。1947年昭和22年5月3日に施行されて以来、一度の改正も無い。
淡路市は、平成22年10月1日淡路市市民憲章を制定しましたが、スローガンなので、規範性がなく結果として実効性に繋がらない。
自治体に憲法は作れないとしたら、それに代わるものは自治基本条例という事も考えられるが課題が多い。以下、その課題を分析する。
自治基本条例とは、
住民自治に基づく自治体運営の基本原則、即ち、地域課題への対応や街創りを、誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくのか、仕組みの基本ルールを定めた条例で、「自治体の憲法」とも言われています。
条例の名称は自治体によって異なり、「まちづくり基本条例」「行政基本条例」など様々ですが、1自治の基本原則(情報の共有や市民参加、協働など)2役割と責任(自治を担う市民、首長、行政など)3自治を推進する制度(情報公開、計画・審議会等への市民参加。住民投票など)などを文章化して定めています。
1997年(平成9年)箕面市まちづくり理念条例が最初と言われており、兵庫県が平成11年、宝塚市が平成14年に先行して定めています。
淡路市は、平成17年合併時に5町合併という諸事務の輻輳状況を勘案し、制定を見送り今に至っています。
市民、事業者の権利と同時に、責務も定義され、何よりも市政運営の方向性、将来像が条例に定義されることから、制定検討などの自治体が増えています。

淡路市においてもいずれかの段階で、検討に入らなければならないが、批判も多いことから下記について留意しなければならない。
まず、制定必要理由に、「その都市ならではのまちづくりのルールを決める事」があるが、これまでのものは、内容は殆ど同じ、後発の条例は既に制定している自治体の条例の都市名を変えただけとの批判が有ります。
そして、「まちの憲法」を自称するからには、最高規範性を有する条例になり、過去の条例や規則は書き換えられ、自治体の政策は将来に亘ってその内容に縛られる。しかも、その事は、「自治体が国の法律、政策、制度を解釈する際の最高基準という意味が有り、法律に優越する」と説く論者(神原勝氏)等を生んでいます。これは、国法で誘致された自衛隊基地も条例の内容で撤去出来るということにも繋がる訳で、極論すれば、「明石海峡大橋の通行料は、生活道路の国道だから、淡路市民は無料」という条例を制定すればいい事になります。無理か?
即ち、このような条例は、誰が首長や議員になっても同じで、権限を大幅に制約される事に繋がる恐れがあり、制定にあたっては慎重議論する必要がある訳です。

いずれにしても、地方政治は報道も少なく、有権者も関心が薄い特徴が有り、自治基本条例制定に当たっては、多くの市民有意の議論において決定しなければならない。

H25.12.11 県下29市12町中11市制定
(宝塚、伊丹、篠山、朝来、養父、明石、宍粟、丹波、三田、相生、西脇)

(主な出来事)
・赤ちゃん先生プロジェクト。津名高校・家庭相談実習室。

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淡路島で初の授業です。「感じる力を育てる」きっかけはfacebookでした。


・兵庫県市長会。丹波市ゆめタウンポップアップホール。

・門友会・大町支部。意見交換会。