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2017年01月18日
開発行為について
中身をよく理解していないと、日常用語の感覚でいると勘違いすることが有ります。
地方漢字の逆ですね。
開発行為について
1 事業者(申請者)は、3,000㎡以上の開発行為をする時は下記の手順による。
(市は承認)
2 開発行為の承認申請を、市に提出。
市は、法令などに問題が無い事を確認して、承認する。
明確な違反行為などが無い場合、不承認は出来ない。
(県は許可)
3 開発行為の許可申請を、県に提出。
県は、法令などに問題が無い事を確認して、許可する。
*いずれも、法的な瑕疵のチェックをするもので、恣意的に不許可にして事業の推進を阻害するものではない。
・主な出来事(門 日誌)
・兵庫県友会淡路支部総会。パルシェ
かつて県で公務についていた方々が昔話を楽しみました
・面談
・市内視察
・江井地区市政報告会
100人近い方々が参集してくれました。有難うございました。
・旧一宮町役場野球部有志新年会。パルシェ
*一宮野球部は永遠です。素人集団が、大活躍した伝説は今も生きています。
・関西エアポート(株)第2ターミナル(国際線)開業披露パーテイー。富永企画政策部長