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2017年01月18日

開発行為について

中身をよく理解していないと、日常用語の感覚でいると勘違いすることが有ります。
地方漢字の逆ですね。
開発行為について

1 事業者(申請者)は、3,000㎡以上の開発行為をする時は下記の手順による。

(市は承認)
2 開発行為の承認申請を、市に提出。
  市は、法令などに問題が無い事を確認して、承認する。
  明確な違反行為などが無い場合、不承認は出来ない。

(県は許可)
3 開発行為の許可申請を、県に提出。
  県は、法令などに問題が無い事を確認して、許可する。

*いずれも、法的な瑕疵のチェックをするもので、恣意的に不許可にして事業の推進を阻害するものではない。

・主な出来事(門 日誌)
 ・兵庫県友会淡路支部総会。パルシェ
  かつて県で公務についていた方々が昔話を楽しみました

 ・面談

 ・市内視察

 ・江井地区市政報告会
  100人近い方々が参集してくれました。有難うございました。

 ・旧一宮町役場野球部有志新年会。パルシェ
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*一宮野球部は永遠です。素人集団が、大活躍した伝説は今も生きています。

 ・関西エアポート(株)第2ターミナル(国際線)開業披露パーテイー。富永企画政策部長