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2022年03月10日
野焼きについて
市民から照会が有りましたのでお答えいたします。
野焼き(焚火)について
1原則禁止
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)16条2により原則禁止。
2001年H13年4.1~違反すると5年以下懲役1千万円以下罰金等、科せられる。
2例外規定
考え方。公益上、社会の慣習上やむを得ず、周辺地域、生活環境への影響が軽微なもの。
3同上具体例
(1) 国等が施設管理の為に必要なもの(河川、海岸の管理者が行うもの)
(2) 災害予防、応急対策、復旧の為に必要なもの
(3) 風俗慣習、宗教上行事の為に必要なもの(どんと焼き等)
(4) 農業林業漁業を営む為に行うもの
(5) 焚火その他日常生活を営む上で軽微なもの(焚火、キャンプファイヤー等)
4総括
・ゴミ等の焼却は地球環境の保全のため、原則として禁止。
・例外として、生活維持の為、暖を取る為等社会通念上、迷惑をかけない範囲内での
野焼き、焚火等は例外とされている。
・主な出来事(門 日誌)
・報告会レクチャー
・市民の葬儀。家族葬