第1条(名称・所在地) |
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本会は、門友会と称し、主たる事務所を兵庫県淡路市に置く。 |
第2条(目的) |
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本会は、淡路島の住み良い環境を創る事を本来の目的とし、合わせて会員相互の親睦を交流を通して公園島淡路島の発展に資する事を目的とする。 |
第3条(事業) |
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本会は前条の目的を達成する為次の事業を行う。
1 |
講演会、座談会等の開催 |
2 |
会報等の発行及び配布 |
3 |
その他本会の目的達成の為必要な事業 |
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第4条(会員) |
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本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。 |
第5条(役員) |
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本会に次の役員を置く。
会長 |
1名 |
副会長 |
2名 |
幹事 |
若干名 |
会計責任者 |
1名 |
監事 |
2名 |
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第6条(役員の選出及び任期)
1 |
役員は総会において選出する。 |
2 |
役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 |
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第7条(会議) |
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1 |
会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。 |
2 |
会長は、必要に応じ役員会を招集する。 |
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第8条(会費) |
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本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。 |
第9条(会計年度及び会計監査) |
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1 |
本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。 |
2 |
会計責任者、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。 |
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第10条(規約の改廃) |
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本規約の改廃は、総会において決定する。 |
第11条(補則) |
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本規約に定め無き事項については、役員会で決定する。 |
付則 |
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本規約は、平成16年10月1日より実施する。 |
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